各業種の技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。
但し、介護分野においては技能試験、日本語能力試験、そして介護日本語評価試験の合格が必要です。
介護分野の日本語試験は、特定技能の全分野共通の「国際交流基金日本語基礎テスト」(または日本語能力試験N4以上)と「介護日本語評価試験」があり、介護の特定技能1号を取得するには、両方の試験に合格する必要があります。
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各業種の技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。
但し、介護分野においては技能試験、日本語能力試験、そして介護日本語評価試験の合格が必要です。
介護分野の日本語試験は、特定技能の全分野共通の「国際交流基金日本語基礎テスト」(または日本語能力試験N4以上)と「介護日本語評価試験」があり、介護の特定技能1号を取得するには、両方の試験に合格する必要があります。
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 の14分野で受入れが可能です。
特定技能として在留資格の申請をする本人に関する基準のほか、雇用契約に関する基準、雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準、支援計画に関する基準等を満たす必要があります。
受け入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。但し、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
特定技能制度は、「特定技能1号」は最長5年。「特定技能2号」は更新する限り上限なく在留可能です。 特定技能1号から特定技能2号になるためには、難易度の高い試験を受験し、合格する必要があります。
現在特定技能2号は対象業種が建設と造船・船舶工業のみです。
※2022年に特定技能2号の範囲拡大予定(介護については、介護福祉士取得により永住権の取得が可能な為除外)
雇用形態は正社員(フルタイム勤務)で受け入れ企業の直接雇用となります。(農業・漁業のみ派遣が可能)
受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。
賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。
賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。
賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。
弊社では特定技能1人につき、550,000円(税込み)の紹介手数料を頂いております。
また登録支援機関へ支援を委託する場合は、書類申請費用や毎月の登録支援料が発生いたします。
詳しくはお見積りさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
候補者が国内在住の場合 約1ヵ月~3ヵ月
海外在住の場合 約3ヵ月~6ヵ月